CHILD WELFARE LAW

児童福祉法

児童福祉法の第一章 総則、第一条には、「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する」とされ、更に第二条には、全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。

児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。

国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

児童福祉法の第一章 総則、第二条より

と謳われています。

この第二条は、児童の福祉を保障するための原理で、すべて児童に関する法令の施行にあたって、常に尊重されなければならない、とされています。子育て、子育ちにおいて、日常生活ではあまり意識されてないかもしれませんが、児童福祉法は最も身近で重要な法律です。

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